BOI申請で行う手続きなどを徹底解説
外国人の投資家におけるタイ政府の施策「BOI」。
この「BOI」の取得を検討するも、どのように申請すべきかわからない方もいるのではないでしょうか?
BOIに申請するには、事前に必要書類を揃えなくてはいけません。
そして、様々な手続きを終えると、ようやくBOIを取得できます。
今回は、そんなBOI申請について、必要書類や流れなどを解説します。
基礎知識から知りたい方は、BOIの解説ページがあるので、そちらからご覧ください。
揃えるべき必要書類とは
BOIは、様々な優遇を受けられる制度。
それだけに、BOI申請に必要となる書類は多くなっています。
実際に揃える必要書類は、以下にてまとめています。
- 会社登記証明書(6ヵ月以内)
- 事業計画書(6ヵ月以内)
- 株式名簿(6ヵ月以内)
- 会社組織図
- 決算報告書(最新分)
- BOI奨励認可証
- BOI推薦状
- 技術移転計画書
- 身分証明書
- 労働許可証
- パスポート(就労ビザ)
- 英文卒業証明書
- 英文職歴証明書
- 顔写真(3cm×4cm、背景白)
BOI申請には、このように多くの必要書類を用意しなくてはいけません。
手続きをスムーズに進めるために、予め用意しておきましょう。
どのような流れで進めるのか
ここからは、BOI申請から取得までの流れを説明します。
- 書類の提出
- 審査担当官によるインタビュー
- 委員会による案件審査
- 認可通知とそれに対する回答
- 奨励証書の発給
Step1:書類の提出
まずは、事前に準備した必要書類や申請書などを提出しましょう。
申請書には、「製造品目のカタログ・会社概要・工程表」などを添付。
また「入荷材料・製品検査・出荷の流れ」なども過不足なく記入する必要があります。
他にも、申請書には工程表の添付も必要であり、導入したい機械は記入します。
奨励を受けた後は提出した工程表に準ずる義務があるため、漏れのないようにしましょう。
導入する機械が中古の場合、10年以上の中古機械だと原則禁止になります。
また、導入するにあたり能力証明書を投資奨励申請書と同時に提出する必要があります。
事業が環境を脅かす恐れのあるもの場合は、「初期の環境負担調査結果報告書」を提出しましょう。
申請書の書き方は、英語もしくはタイ語でなくてはいけません。
そして提出先ですが、タイ国内のBOI本部の総務部または地方事務所、日本国内では東京または大阪のタイ大使館で行えます。
無事に提出が終わると「BOI」の担当者から直接の連絡が来ます。
Step2:審査担当官によるインタビュー
申請書が無事に受理されると、申請者にインタビューの通知が届きます。
原則として、インタビューは申請受理から2週間以内に受けなくてはいけません。
そのため、申請者は通知書に記載された部署に連絡を入れ、面談日を予約しましょう。
ちなみに、インタビューの目的は、申請書では不十分な情報を確認する ため。
製品詳細や製造工程といった技術的なことや、申請者 (会社) 事業内容など聴取するため、おおよそ2時間ほど掛かります。
もしも申請者が十分に回答できないと思われる場合は、技術者など同行するのが望ましいでしょう。
Step3:委員会による案件審査
面談の担当官により案件のレポートが出来上がると、委員会に提案されて審議されます。
審査ですが、投資額により担当する委員会が次のように異なります。
投資額 | 担当 |
---|---|
2億THB以下 | BOI事務局の内部委員会 |
2億THB以上 7.5億THB以下 |
BOI事務局の小委員会 |
7.5億THB以上 (輸出80%以上) |
BOI事務局の小委員会 |
7.5億THB以上 (輸出80%未満) |
BOI事務局の本委員会 |
- 投資額は土地代と運転資金を除く
- 「内部委員会」と「小委員会」は毎週開催
- 「本委員会」は原則毎月1回の開催
- 申請書受理から審査認可までの期間は以下の通り
- ①~③は60営業日以内
- ④は90日営業費以内
Step4:認可通知とそれに対する回答
委員会で認可されると、その旨を文書により連絡人に通知されます。
文書の内容は、「BOI」の政策による恩典と条件がタイ語で記載。
恩典や条件が理解あるものと異なる場合、回答を保留して文書で問い合わせることができます。
その必要がない場合、通知書の内容には1ヶ月以内に回答しなくてはいけません (*1) 。
そのため、通知の受理後は早急に読める言語に翻訳し、内容を確かめる必要があります。
(*1) 回答様式あり / 回答期限の延長可
ちなみに、認可の通知書には以下の書類が添付されています。
- 認可受理の回答書
- 認可受理回答期限延長の申請書
- 必要インフラや人材に関する調査表
- 奨励証書 (Promotion Certificate) 発給申請書
- 輸入品梱包に輸入税等減免特典を受けることを表示する荷印の通知
- 機械輸入に関する告示 (Por.3/2545(2002年)) およびタイで製造できる機械や設備のリスト
- 法人所得税免税の特典を使用する前の事業実績の報告の方法について (OBOI告示 Por.4/2544(2001年))
- 電子システム (MCTS) による機械品目表承認の基準と方法 (OBOI告示Por.4/2544(2001年))
Step5:奨励証書の発給
通知書の返答が完了後、次は正式に奨励証書を発給してもらうための申請を行います。
奨励申請は、正直なところ個人でも大丈夫です。
しかし、BOIの奨励事業は法人の営業が条件なので、現地法人の責任者名義が必要になります。
そのため、BOIの奨励申請と並行して現地法人の設立事務も進めれば、大幅な時間の節約となることでしょう。
この段階では、会社法により資本金の払込みは各株式による額面の25%以上でOK。
しかしBOI認可企業だと、各株式を操業開始までに全額払い込む要求をされるので注意しましょう。
奨励証書発給申請は、奨励認可の引受回答日より180日以内に行わなくてはいけません。
奨励証書は、通常発給申請から10営業日以内に発給されます。
奨励証書発給申請書に必要な書類は、以下の通り。
- 奨励証書発給申請書 (BOI様式FOS・CT・21)
- 法人登記簿謄本 (登記事務所の証明定款 / 株主リスト含む)
- 法人登記証明書 (上記登記簿と対になっている)
- 増資の場合の法人登記簿謄本 (保有している場合)
- 会社株式投機事務の保証書 (タイ商務省のもの)
- 海外から資金送金を証明する書類 (外国の資本がある場合)
- 合弁事業契約 / 技術援助契約 / その他の援助契約 (保有している場合)
- 記入済み必要インフラ / 人材調査票
代行サービスを利用する企業が多い
ここまで紹介した通り、BOIの申請は非常に大変。
特に、必要書類の不備は良く聞くミスです。
そういったミスを無くすため、タイに進出している日本企業は、代行サービスを利用することが多くなっています。
代行サービスを利用すると、申請者本人が必要となる場面以外、全ての手続きなどを行ってくれます。
利用する側としては、日本語のみの使用でも問題ないという点は大きいメリットでしょう。
さらに、必要書類の記入時間や指定場所への提出などに、時間を掛けずに済むようになります。
その時間を本来の業務に充てられるので、事業効率を上げることに繋がります。
このようなメリットから、代行サービスを利用する日本企業は多いです。
言語に自信があったり時間に余裕があったりする方は、個人でのBOI申請を検討しても良いと思います。
弊社での代行料金などを紹介
弊社では、BOI申請の代行サービスを行っています。
BOI申請における代行料金は、全てを含めて11万THBにて承っています。
もちろん、BOI申請の必要書類は、基本的に全てこちらで用意します。
また、独自のコネクションを持っているので、BOIの審査などがスムーズに進みやすいです。
時間と手間の削減以外のメリットもあるので、ぜひBOI申請代行サービスを検討してみてください。