「タイ進出支援センター」では、貴社の提携先として柔軟に対応します。
タイに進出される日系企業様向けが、現地でメインビジネスを専念できますよう、手間の掛かる会計と経理の業務や折衝を承ります。
タイの会計処理では「給与所得税・VAT納付・社会保険納付」などの会計処理が、ひと月毎に必要です。
弊社の会計処理における特徴は、月次コストを抑えながらきっちりと報告する点。
そのため、各種帳簿の付け方は初めに指導させて頂きます。
すべてお任せという形ではなく、できることはお客様の方で行って頂き、そのチェックと申告を私たちが代行することでコストを抑えます。
弊社の主な会計・法務業務
各企業様が抱えになるお悩みで多いのは、日々の会計や税務の間接業務に時間を割きにくい点です。
実際、多くの日本人マネージャーが安心して税務や会計を任せれていない現状も、あるかと思います。
「タイ進出支援センター」では、タイの税務に精通しており交渉力に強い現地税理士や、タイ語堪能な日本人のマネージャーが揃っています。
そして、タイの税務署との難しい交渉事にも力を発揮できます。
日常のアカウンティング業務を外注して、タイで安全に会社経営ができるように当社が支援させていただきます。
- 会計帳簿の作成 (総勘定元帳 / 試算表 / 月次決算資料の作成)
- 給与計算代行
- 月次税務 / 会計処理のチェック
- 法定財務諸表の作成
- 連結財務諸表作成のための資料作成
- 法人税関係各種申告書の作成
- 個人所得税関係各種申告書の作成
- VAT関係申告書の作成
年次の会計処理について
会計処理の決算に対する考え方は、タイと日本で変わりありません。
決算報告書は、会社が定める決算期を迎えると作成する必要があります。
また、期末から5ヶ月以内にタイの公認会計士の監査を受けたものを、タイの税務署に申告する必要があります。
タイの法人税について
タイの会計処理において、まず経営者が把握すべきは法人税です。
税率は、一部の上場企業および中小企業は除き通常は30%。
ただ、以下のような一部の上場企業および中小企業には軽減措置があります。
- タイ証券取引所 (SET) 上場企業で2001年9月6日以降に5会計年度上場していた会社は25% (3億バーツまでの所得部分に限る) 。
- タイ証券取引所 (SET) に新規上場の企業は25%。
- 第2部証券市場 (MAI) に新規上場した企業は20% (上場後3会計期間) 。
- 銀行が国際銀行市場から得た事業収益に対しては純利益に対して10%。
- 国際輸送事業に従事する外国企業は運賃や料金等の受取総額に対し3%。
- 収益事業を営む財団あるいは社団は構成員からの受取総額に対し2%または10%。
- タイで事業を行っていない外国企業が受取る配当金に対して10%。
- 地域統括事務所 (Regional Operating Headquarters) は事業に係る所得に対し10%。
- タイで事業を行っていない外国企業が受取る配当金以外の収入に対して15%。
- タイから事業を撤退する会社の資産売却収益に対して10%。
- 払込済資本金500万バーツ以下の中小企業に対する軽減措置で15万B~100万Bの所得に対し15% (100万B超~300万B以下の所得に対し25%) 。
リースについて
タイの会計処理では日本と異なり、リースの処理方法がリースの種類で2つに分かれます。
- オペレーティングリース
- リース料を全額経費として処理できます。
- ファイナンスリース
- リースしたものを試算計上して負債として計上します。
また、減価償却費と支払ったリース料の金利部分を経費処理します。
会計・法務支援サービス費用
弊社では会計・法務支援サービスの費用算出にあたり、コンサルティング的な要素を多く含むためにお客様との事前のお打合せを必要と考えております。
まずはお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。